会社更生手続とは

 会社更生は、経済的困難に陥った債務者を再建するための法的手続であり、株式会社だけが利用が可能です。したがって、医療法人などは利用することはできません。

 会社更生では、債務者、債権者、株主が申立てをすることができます。ただし、債権者申立の場合、債務者の資本金の10分の1以上の債権額を有すること、株主申立ての場合には議決権の10分の1以上を有することが必要です。

 会社更生の申立がなされた場合、裁判所は、債務者に支払不能または債務超過があると認めた場合に、更生手続開始の決定を出します。また、債務者が、事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合にも、更生手続開始の決定が出されます。更生手続開始決定が出されると、債権者は、更生債権について債務者から弁済を受けることは基本的に禁止され、更生法の定める手続にしたがって弁済を受けることになります。会社更生では、担保権を実行することも禁止されます。会社更生の申立てから更生手続開始の決定がでるまで通常は1ヶ月程度かかります。この期間中も、裁判所から保全命令が出され、更生債権について債務者から弁済を受けることが禁止されるのが通常です。

 会社更生では、管財人が選任され、管財人が、会社財産の管理処分権限を専有します。管財人は、重要な行為をするには裁判所の許可を取得しなければなりません。

 債権者は、指定された期日までに債権届出を行い、管財人が債権届出書を調査して、債権額を確定します。

 管財人は、債権者への弁済率等を記載した計画を作成し、債権者集会において債権者からの賛否を問います。計画が更生債権者の議決権金額の2分の1以上の賛成を得て、担保権者については、その後、債務者は、計画に記載のとおり債権者に対して弁済し、債務の免除を受けることになります。手続の申立てから計画の可決まで、標準で、約1年程度かかるとされています。

[会社更生手続の流れ]

申立て

更生手続開始決定

管財人の選任

債権届出期日

債権調査

計画の提出

債権者集会

計画の可決

計画の遂行

終 結

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