私的整理について

私的整理とは

(1) 私的整理をする理由

 裁判手続によらない債務整理は、「私的整理」と呼ばれています。裁判手続による債務整理は「法的整理」と呼ばれ、支払猶予・債権放棄は法律の規定に基づいて強制的に行わます。これに対し、私的整理では、債務者と債権者が交渉して、支払猶予や債権放棄について合意することにより債権カットなどが行われます。私的整理では、債権者の同意に基づいて債権放棄・支払猶予をすることから、同意しない債権者に支払猶予・債権放棄を強制することはできません。私的整理は、あくまで債権者の「同意」に基づいて成立します。

 債権者が、支払猶予・債権放棄をすることに合意する理由としては、様々な理由が考えられますが、一般的には、債権者にとっても、債権放棄・支払猶予をして債務者の事業を再生させた方が、債権放棄・支払猶予をしないで債務者を破産させるよりも、より多くの金銭が回収できるので、経済的合理性を有するからです。

(2) 私的整理の位置づけ

 企業が経済的危機に陥った場合、その企業の経営者は、法的整理よりも私的整理を好む傾向にあります。法的整理をすれば、管財人が選任されるなどして、経営者の地位を失う可能性があるし、また、取引先などに対して多大な迷惑をかけることになるからです。また、経営者は会社の保証債務の履行を求められることになります。そのため、経営者の視点からは、法的整理は、最後の手段と位置づけられています。

 私的整理は、企業が経済的危機に陥った場合において、手遅れとなる前の早期の段階で、法的整理となることを予防・回避するために、財務内容を再構築するための手法として利用されています。私的整理は、企業の清算よりも再建のために利用されることが多いです。私的整理は、早期事業再生の一手法であるといえます。

(3) 私的整理の対象債権者

 私的整理では、債務者は、銀行などの金融機関のみを対象として支払猶予・債権放棄を求め、仕入先などの取引債権者に対して支払猶予・債権放棄を求めないことが多いです。また、金融機関も、そのような取扱いを認めることが一般的です。その理由として、取引債権者に対して支払猶予・債権放棄を求めると、商品の仕入れが困難になるなど債務者の事業価値が大きく毀損することが挙げられます。また、金融機関は金融のプロとして、債務者の財務状況を把握した上で融資しているので、貸倒も見込んだ上で融資をしているはずであり、債務者の財務状況の悪化によって債権が回収できなくなってもやむを得ない一方、取引債権者は金融のプロではなく、債務者の財務状況を知りうる立場にもなく、売掛金などの債権は労務の対価として発生しているので保護すべきであると考えられていることも、このような取扱がなされている背景にあるといえます。

 もっとも、大口の取引債権者については、その支払猶予・債権放棄がなければ、債務者が破産せざるを得ないことや、債務者の財務状況を把握していることも多いことから、支払猶予・債権放棄を求められることがあります。

 以下、債務者が支払猶予・債権放棄を求める債権者のことを「対象債権者」といいます。

私的整理のメリット及びデメリット

 私的整理には次のようなメリットがあります。

  • 私的整理では、債権者平等が厳密に要求される法的整理と異なり、金融機関に対してのみ支払猶予や債務免除を求め、商取引先に対しては支払猶予や債務免除を求めないとことが可能であり、商取引に混乱が生じることを防止し、事業価値の毀損を回避することができる。
  • 私的整理では、手続について柔軟な対応が可能であり、迅速かつ低コストに手続を進めることができる。
  • 私的整理では、手続を秘密裏に行うことができるため、商取引先、顧客、従業員などからの信用の下落を防ぐことができ、事業価値の毀損を回避することができる。

 他方で、私的整理には次のようなデメリットがあります。

  • 私的整理では、債務者と対象債権者が合意に達しなければ支払猶予や債務免除はできないので、対象債権者全員の合意が必要であり、債権者との調整が難しく、ごく一部の債権者の反対で私的整理が不成立となる可能性がある。
  • 私的整理では、裁判手続を経ないため、手続の透明性・公明性が担保されていない。
  • 私的整理では、法的整理では行使可能な否認権の行使などができないため、抜け駆け的弁済などがされた場合に、これを是正することが困難である。
  • 私的整理では、債務者、債権者の双方について税務上のメリットを受けることができない可能性がある。(法的整理では、税務上のメリットとして、債務者について資産の評価損の損金算入や債務免除益等と相殺できる繰越欠損金の拡大、債権者については債権放棄をした金額の損金算入などがある。)

私的整理(再建型)の各手続の概要

(1) 任意交渉

 任意交渉とは、債務者と債権者が、債務者と債権者が交渉して、債権放棄や支払猶予について合意する方法で、最も基本的な形態の私的整理の方法です。任意交渉では、どのような手続を経て合意に至るか、どのような内容の合意をするかについて特定の方式はなく、それ自体も債務者と債権者との合意に基づいて決められます。

 通常、企業には、多数の債権者がいることから、主要債権者をメンバーとする債権者委員会が組織されることもあります。

(2) 私的整理ガイドライン手続

 私的整理ガイドライン手続とは、「私的整理ガイドライン」という明確な基準に沿って、債権者と債務者の調整を行う債務整理手続です。「私的整理ガイドライン」は、全国銀行協会、日本経済団体連合会、学識経験者を中心として構成された「私的整理に関するガイドライン研究会」が2001年9月に公表したもので、法的強制力は持たない紳士協定にすぎないが、銀行や企業は自発的に尊重することが期待されています。

 私的整理ガイドラインは、単に私的整理の手続の手順を定めるだけではなく、債務者が作成する再建計画案について、原則として、①3年以内の実質的債務超過解消、②3年以内の経常利益黒字化、③減資などによる既存株主の割合的地位の減少・消滅、④債権放棄を受ける場合の経営者の退任などの要件を満たす必要があるとし、債務者と債権者の合意の内容にまで一定程度踏み込んで規定をしています。

 私的整理ガイドラインの手続の流れは次のとおりです。

①債務者が、主要債権者(メインバンク)に対して私的整理ガイドライン手続を申し出る。

②メインバンクが債務者の提出した資料や再建計画案を検討し、手続の開始を相当と認めれば、債務者とメインバンクが連名で、対象債権者に対して、私的整理期間中の権利の個別行使を差し控えることを求める「一時停止通知」を送付する。

③債務者とメインバンクは、一時停止の通知より2週間以内に第1回債権者会議を開催し、財務内容・再建計画案の説明・質疑応答、公正中立的な第三者であり専門家である専門家アドバイザーの選任を行う。

④専門家アドバイザーによって、再建計画案などの調査と検証が行われる。

⑤第2回債権者会議において、対象債権者の全員から再建計画案に対する同意が得られれば再建計画案が成立し、全員からの同意が得られない場合は、私的整理ガイドライン手続は終了し、法的整理に移行する。

 このように、私的整理ガイドラインでは、債務者とメインバンクが共同して手続を進めていく必要があります。その結果、メインバンクは、他の債権者よりも多くの債権放棄に応ぜざるをえなくなるなどの「メイン寄せ」と呼ばれる現象が生じたため、メインバンクが私的整理ガイドライン手続の利用に消極的となり、最近では余り利用されなくなっています。

(3) 事業再生ADR手続

 事業再生ADR手続とは、法令に基づいて公正中立な立場にある専門家であるとして国家が認証した民間団体(「認証紛争解決事業者」と呼ばれる)が、多数の債権者と債務者のそれぞれの意見を聞いて、全当事者が合意できるような内容の債務者の再建計画案が成立するように調整を行う債務整理手続です。公正・中立的な第三者を手続に関与させることによって、手続の公平性・透明性を確保し、また、債務者と債権者との間の調整機能を果たさせようという発想に基づいて手続が設計されています。

 事業再生ADRでは、法令に、手続の手順及び再建計画案の基本方針が定められています。

 事業再生ADRの手続の流れは次の鳥です。

①債務者が、認証紛争解決事業者に対して事業再生ADRの利用を申し出る。

②認証紛争解決事業者が債務者の提出した資料や再建計画案を検討し、手続の開始を相当と認めれば、債務者と事業再生に係る認証紛争解決事業者が連名で、一時停止通知を送付する。

③債務者と認証紛争解決事業者は、一時停止の通知から2週間以内に第1回債権者会議を開催し、財務内容・再建計画案の説明・質疑応答や、対象債権者による公正中立的な第三者であり専門家である「手続実施者」の選任を行う。

④手続実施者により、再建計画案の調査と検証が行われる。

⑤第2回債権者会議において、手続実施者による再建計画案に対する調査結果の報告、再建計画案についての協議が行われる。

⑥第3回債権者会議において、対象債権者の全員から再建計画案に対する同意が得られれば再建計画が成立し、全員からの同意が得られない場合は、事業再生ADR手続は終了し、法的整理に移行する。

(4) 中小企業再生支援協議会による手続

 中小企業再生支援協議会とは、法令に基づいて、中小企業の再生を支援するために、各都道府県に設置されている公的機関です。中小企業再生支援協議会は、中小企業の求めに応じて、事業再生のために必要な指導・助言などの支援を行っています。

 具体的には、中小企業再生支援協議会は、事業再生が必要な中小企業の相談を受け、一定の要件を満たす場合には、専門チームを組織して、その中小企業の調査を行い、中小企業による再建計画案の作成を支援し、対象債権者を招集して債権者会議を開催して対象債権者との調整を行い、再建計画案に対する同意を取り付けるなどして、債務者の事業再生を図っています。

 中小企業再生支援協議会による支援の対象企業は中小企業に限定されていること、及び公的機関が企業の再生を側面から支援する点に特徴があります。

 公的機関である中小企業再生支援協議会が再建計画案の作成に関与し、また、債権者との調整を行うことで、手続の公平性・透明性を確保しています。その結果、債権者から、手続や再建計画案に対する信頼を獲得することができ、再建計画案に対する債権者からの同意を得やすくなります。

(5) 地域経済活性化支援機構

 地域経済活性化支援機構(REVIC)は、株式会社企業再生支援機構法により平成21年10月に株式会社企業再生支援機構として設立され、平成23年3月18日に制度改正と伴に、名称改正がなされた公的な再生ファンドです。

 地域経済活性化支援機構の前身である企業再生支援機構は、債務調整、出融資、専門人材の派遣等事業再生に係わる包括的な支援を行ってきたのですが、平成24年11月の運用改正に伴い中小企業の実態に合わせた支援基準の緩和、中小企業のデューデリジェンス費用の負担軽減がされました。

 地域経済活性化支援機構の業務内容についても、従来から地域経済活性化支援機構が行っていた事業者に対する事業再生支援業務に加えて、地域の再生現場の強化や地域活性化に資する支援業務を新たに実施することができるようになっています。具体的には、①特定経営管理業務、②特定出資業務、③特定専門家派遣業務、④特定信託引受業務が追加されています。

 より詳細については、地域経済活性化支援機構のウェブサイトをご覧ください。

(6) 整理回収機構による手続

 株式会社整理回収機構は、不良債権問題の処理促進を業務内容として設立された公的機関です。整理回収機構は、国家が間接的に株式の一部を保有しています。整理回収機構は、金融機関からの不良債権の買取を業務としており、経営破綻状態の会社の債権を多数保有していることから、債権の回収の極大化を図る観点から、自らが主要債権者として、債権者の立場から企業再生に取り組んでいます(債権者型)。また、整理回収機構は、自らが債権者でない企業についても、主要金融債権者の委託を受けて、公正中立的な立場で、債務者の作成する再建計画案の策定支援・検証と金融債権者間の調整を行なう企業再生に取り組んでいます(調整型)。

 整理回収機構による手続では、整理回収機構が、債権者として(あるいは債権者から委託を受けて)他の債権者との調整を行うなどの関与をする点に特徴があります。

 整理回収機構による再生の手続の流れは、次のとおりです。

①整理回収機構が再生をするのが妥当であると判断した債務者について、デュー・ディリジェンスを行った上で、債務者に再建計画案を作成させる。

②債務者及び整理回収機構は、主要債権者の意向を確認した上で、第1回債権者集会を開催し、財務状況の説明を行い、対象債権者から一時停止についての合意や再建計画案の合意に向けて債権者間調整を進めることの合意を得る。

③整理回収機構が、債務者が提出した再建計画案を検証する。

④第2回債権者集会で、再建計画案に対する質疑応答を行い、必要な意見調整を行う。

⑤再建計画案に対して対象債権者が同意・不同意を表明する期間を設け、期間内に対象債権者の全員が同意した場合には再建計画が成立し、全員の同意が得られない場合には手続は終了する。

私的整理手続から法的整理手続への移行

 私的整理が不成立となった場合には法的整理に移行するのが通常です。再建型の法的整理としては、民事再生、会社更生、特定調停などが整備されており、私的整理が不成立となった場合には、これらの手続に移行することになります。

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