【裁判例】電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法31条2項に基づき費用負担調整機関が小売電気事業者から徴収する納付金債権のうち、破産手続開始決定日前に生じたものは、財団債権に当たらないとされた事例

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法31条2項に基づき費用負担調整機関が小売電気事業者から徴収する納付金債権のうち、破産手続開始決定日前に生じたものは、財団債権に当たらないとされた事例(東京地判令3年1月20日)」(金融法務事情2179-2022.2.10-76頁)

双務契約性を否定しました。財団債権の支払請求につき財団債権性が否定された場合、①訴え却下説と②請求棄却説がありますが(島岡大雄・住友隆行・岡伸浩・小畑英一編「倒産と訴訟」(商事法務、2013年)304頁)、この事案は②請求棄却説を採用しました。

投稿者:弁護士 菅野邑斗

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