持続化給付金について(2020/04/28時点)

 新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使える給付金(「持続化給付金」)が支給されます。 

 給付開始は、補正予算の成立後となります。 

 支給額は、法人200万円、個人事業者100万円となっています。但し、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。 

 主な支給要件は、以下となります(詳細は、後述②又は③の申請要領をご確認ください。)。 

  1. 新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者 
  1. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者(なお、2019年に創業した方についても、特例があります。)。 
  1. 法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者 

  

 持続化給付金の詳細につきましては、以下をご確認ください。  

①持続化給付金に関するお知らせ(速報版。2020年4月27日時点) 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

②持続化給付金支給要領(中小法人等向け)(速報版。2020年4月27日時点) 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

③持続化給付金支給要領(個人事業者等向け)(速報版。2020年4月27日時点) 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

プロフィール
堀田 陽平(ほった ようへい)・69期
2018年10月、日比谷タックス&ロー弁護士法人より経済産業省経済産業政策局産業人材政策室へ任期付き職員として就任。雇用・労働関係に関わる政策に関与。

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