【判例紹介】現代担保法研究会 抵当権の被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合の抵当権の消滅時効

・大島一悟「現代担保法研究会 抵当権の被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合の抵当権の消滅時効」(NBL1175(2020.8.1)号)42頁)

・最判平成30年2月23日民集72巻1号1頁(抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係でも、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかるとされた事例)について、従前の裁判例も踏まえ検討。

・投稿者:弁護士 菅野邑斗

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