【裁判例紹介】当事者間の集合債権譲渡契約による債権譲渡について真正譲渡ではなく譲渡担保であると認めた上で、当該集合債権譲渡担保権が民事再生法148条1項所定の担保権消滅許可の対象となるとした事例

・東京高決令和2年2月14日

・掲載誌:金融法務事情2141(2020.7.10)68頁、同2152(2021.12.25)23頁(須藤雄宏)、事業再生と債権管理(秋・170)号100頁(志甫治宣)、判例タイムズ1484(2021.7)119頁

・契約書の文言としては債権譲渡であったものの、スキーム全体に照らして債権譲渡担保と認定し、当事者間で性質に争いがある非典型担保たる譲渡担保について、担保権消滅許可の対象となる旨を判断。

※2021.7.7追記:判例タイムズ1484(2021.7)119頁にも掲載

投稿者 弁護士 菅野 邑斗

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