東京地判令和元年5月31日
・掲載誌:判例タイムズ1447(2020.12)号194頁、金融・商事判例1571(2019.8.1)28頁、早稲田法学96巻1号181頁
・更生会社は、銀行に対し、融資契約上の誓約を満たさないものであることを秘して融資契約を締結し、また、銀行に対し偽造された傭船契約書を提出していたこと等からすれば銀行が、融資契約における期限の利益を喪失させ、会社更生手続を申し立てることは、権利の濫用に該当しまたは信義則に反して違法であるということはできない。
投稿者:弁護士 菅野 邑斗