藤本利一「倒産法における相殺権の規律(上)ー近時の重要判例を踏まえて」(銀行法務21№871(2021年6月)24頁)
(上)では、三者間相殺の可否が問題となった、最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁を、
(下)では、「前に生じた原因」の解釈が問題となった、最判令和2年9月8日を基にして、「相殺の合理的期待」に対する規整を試みる、とされている。
投稿者:弁護士 菅野 邑斗
藤本利一「倒産法における相殺権の規律(上)ー近時の重要判例を踏まえて」(銀行法務21№871(2021年6月)24頁)
(上)では、三者間相殺の可否が問題となった、最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁を、
(下)では、「前に生じた原因」の解釈が問題となった、最判令和2年9月8日を基にして、「相殺の合理的期待」に対する規整を試みる、とされている。
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