【文献情報】東京大阪四会倒産シンポジウム 多数の消費者が債権者となる破産事件[基調講演]多数消費者が債権者となる破産事件について

山本和彦「東京大阪四会倒産シンポジウム 多数の消費者が債権者となる破産事件[基調講演]多数消費者が債権者となる破産事件について」(NBL1204(2021.10.15))12頁

第1部 多数の消費者が債権者となる破産手続における破産手続開始決定前の諸問題(NBL1206-2021.11.15-42頁)

 ・総論

 ・申立債権者たる消費者が予納金を支払うことができない問題

 ・国庫仮支弁の活用の可否

 ・債権者破産申立の弁護士費用の財団債権該当性

 ・消費者庁の破産手続開始申立権等

 ・破産手続開始原因の審理

2部 多数の消費者が債権者となる破産手続における破産手続開始決定後の諸問題(NBL12072021.12.140頁)

 ・総論

 ・破産手続開始通知・債権届出・調査の問題

 ・換価(関係者への責任追及等)の問題

 ・破産管財人と消費者債権者との協働-相互の情報提供を中心に

投稿者 菅野邑斗

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