【裁判例】宇都宮地判令和3年5月13日(判例タイムズ1489-2021.12-69頁)

1 破産申立人代理人弁護士は,債権者の変動等の理由で提出済みの債権者一覧表の一部に誤りが生じたことを知った場合には,知れている破産債権者への開始決定通知が適正かつ迅速に行われる前提を確保するために,訂正した債権者一覧表を提出する等の方法により,正確な債権者の氏名及び債権の内容等を裁判所に対して報告する義務を負うと認められるとされた事例
2 破産管財人は,破産者が提出している債権者一覧表に記載のない新たな債権者の存在がうかがわれた場合であっても,破産者に確認するなどの調査を行い,その結果,新たに存在が確認できた債権者を破産裁判所に報告すべき注意義務を負っているものとは認められないとされた事例

投稿者 弁護士 菅野邑斗

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