【裁判例】仙台高決令和2年11月17日

貸付債権者が債務者から砂利採取事業の譲渡を受け、事業収益から多額の顧問料の支払と貸付返済を受けて債務者が事業を買い戻す契約を締結し、同契約による利益を実現しようとしてされた破産手続開始の申立てが、不当な目的でされたものと認められた事例(仙台高決令和2年11月17日)判例時報2500号66頁

投稿者:弁護士 菅野邑斗

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