【裁判例紹介】生活保護費の不正受給を理由とする、破産者の申出に基づいて行われた徴収は、否認権行使の対象とはならない

・東京地判平成30年11月12日

・掲載誌:判例タイムズ1471(2020.6)号176頁、金融商事判例1558(2019.2.1)号40頁、銀行法務21№854(2020年3月増刊)(谷本誠司)

・否認は破産者の行為を対象とするものであり、債権者の(相殺)行為は対象にならないところ、
本件では、本件において生活保護法78条の2第1項の申出にもとづき行った徴収は、破産者による行為と同視すべきものではない。

投稿者:弁護士 菅野邑斗

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