・東京地判平成29年11月10日
・掲載誌:金融法務事情2093(2018.7.10)80頁、金融・商事判例1594(2020.7.1)2頁(増田友樹)
・清算株式会社に債務超過の疑いがあるとはいえない場合において、清算人が特別清算申立てをするか否かについては、清算人の判断に委ねられており、清算人は、その裁量の範囲を超えて特別清算申立てをし、善管注意義務に違反したと認められる場合には、任務を怠ったものとして清算株式会社に対する損害賠償責任を負うものと解される(会社法486条1項)。
投稿者 弁護士 菅野邑斗