・大阪高判平成30年12月20日
・掲載誌:判例タイムズ1459(2019.6)号64頁金融法務事情2115(2019.6.10)62頁(山本和彦)、同2121(2019.9.10)52頁(中西正)、同2133(2020.3.10)5頁(印藤弘二)、金融・商事判例1560(2019.3.1)8頁、銀行法務21 №848(2019.10)34頁(堀口久)、同№850(2019.12)67頁(水野信次)、同№854(2020.3増刊)50頁(水野信次)、同№856~857・858号(宇都宮一志・前川拓)、金融法務事情
・破産会社からの事業譲渡が、無償行為否認(破産法160条3項)の対象になるとされた事例
・本来の弁済期が支払不能よりも前に到来する債務に対する期限前弁済が、非義務行為として、偏頗行為否認(破産法162条1項2号本文)の対象になるとされた事例
投稿者:弁護士 菅野 邑斗